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Sclaps KOBE

神戸に関連する/しない新聞記事をスクラップ。神戸の鉄ちゃんのブログは分離しました。人名は全て敬称略が原則。

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明石大蔵海岸砂浜陥没事故:差戻し審判決 大阪高裁が国交省元職員の控訴を棄却 <神戸新聞 2012/07/17 21:22>を編集

 2001/12の明石大蔵海岸砂浜陥没事故で、業務上過失致死罪に問われ、神戸地裁の差戻し審で執行猶予付き有罪判決を受けた当時の国土交通省姫路工事事務所工務第一課長 梶勲(68)に対する控訴審判決が2012/07/17、大阪高裁であり、的場純男 裁判長は禁錮1年執行猶予3年とした差戻し審判決を支持し、梶の控訴を棄却した。

 弁護側は控訴審で「砂浜の管理責任は国になく、占有者の明石市にあった」とあらためて無罪を主張したが、的場裁判長は「砂浜が一般に開放されていたことを照らすと、市民の生命や安全に注意を払うことは国として当然の責務」と明言。梶が明石市職員から他の陥没や砂浜の構造に関する説明を聞いていたことなどから「事故が予見できたとする原判決は、正当である」と述べた。梶は出廷しなかった。判決後、梶の弁護人は「上告する方向で検討する」とした。
 判決を受け、亡くなった金月美帆(死亡当時5)の父 金月一彦(45)は「判決が変わらず、よかった。梶には自分たちの考えが間違っていると認識してほしい」とコメントを発表した。
 一方、国交省近畿地方整備局長の上総周平は「極めて重大なことと受け止めている。得られた教訓をもとに安全な海岸利用に向け努力していく」とした。

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明石大蔵海岸砂浜陥没事故:差戻審判決 大阪高裁が被告らの控訴を棄却 <神戸新聞 2011/12/02 15:00>を編集

 2001/12の明石大蔵海岸砂浜陥没事故で、業務上過失致死罪に問われ、2011/03の神戸地裁差戻審で有罪判決を受けた当時の国交省と明石市の担当職員3人に対する控訴審の判決公判が2011/12/02、大阪高裁で開かれた。湯川哲嗣 裁判長は3人を禁錮1年執行猶予3年とした差戻審一審判決を支持し、3人らの控訴を棄却した。

 有罪となったのは、明石市土木部参事(海岸・治水担当)の青田正博(66)、明石市海岸・治水課長の金井澄(60)、国土交通省近畿地方整備局姫路工事事務所(現:姫路河川国道事務所)東播海岸出張所長の時沢真一(63)(肩書はいずれも当時)の3人。

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明石大蔵海岸砂浜陥没事故:差戻審判決 安全対策の甘さ指摘 神戸地裁 <神戸新聞 2011/10/13 08:15>を編集

 2001/12の明石大蔵海岸砂浜陥没事故で、業務上過失致死罪に問われた当時の国土交通省近畿地方整備局姫路工事事務所工務第一課長 梶勲(68)の差戻審で神戸地裁(細井正弘裁判長)は2011/10/12、禁錮1年執行猶予3年(求刑禁錮1年)の判決を言い渡した。「事故を予見できたのに安全措置を講じず、漫然と放置した」と理由を述べた。

 細井は砂浜での陥没が報告され、明石市からも抜本的な対策要請を受けていたことなどから、「防砂板が破損して砂が流出し陥没するという基本的構造や経緯を認識しており、人の死傷につながることは十分予想できた」と指摘した。その上で「明石市だけで安全管理責任を十分に果たせないなら、国の担当者として自らバリケード設置などの措置を講じるか、明石市などに要請して事故を防ぐ義務があったのに怠った。危険の予測や陥没への対応に甘さがあった」とした。

 判決に対し、梶の弁護人は「過失の認定には納得できない。梶と相談し、控訴について検討する」と述べた。
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# 縦割り世界に生きる役人には厳しい判決ですな。

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明石大蔵海岸砂浜陥没事故:3人に有罪判決 神戸地裁差戻審 <共同通信 2011/03/10 14:16>を添削

 兵庫県明石市で2001年、人工砂浜大蔵海岸の砂浜が陥没して、金月美帆(当時4、東京都中野区)が埋まり、その後死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた当時の国(国交省)と明石市の管理担当者3人の差戻審で、神戸地裁(東尾龍一裁判長)は2011/03/10、全員に禁錮1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。求刑はいずれも禁錮1年。
 東尾は判決理由で「砂浜陥没を予測できたのに注意を怠り、結果を回避する措置も取らなかった」と認定した。

 有罪となったのは、明石市土木部参事の青田正博(66)、明石市海岸・治水課長の金井澄(59)、国土交通省近畿地方整備局姫路工事事務所(現:姫路河川国道事務所)東播海岸出張所長の時沢真一(63)(肩書はいずれも当時)の3人。

 事故では2004年に4人が起訴され、差戻し前の一審判決では全員無罪だったが、大阪高裁と最高裁が「事故は予測可能だった」と判断し、回避できたかどうか審理するため神戸地裁に差し戻した。4人のうち国土交通省近畿地方整備局姫路工事事務所工務第一課長 梶勲(68)は体調不良のため差戻審から公判が分離された。

 これまでの公判で検察は、以前から別の場所で陥没が発生していたことなどから「砂浜全域で発生が予測でき、バリケードを置くなどの回避措置も容易に取れた」と主張してきた。
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# 縦割り世界に生きる役人には厳しい判決ですな。最高裁まで有罪でしょう。
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明石砂浜陥没、差戻し確定へ 「事故予測できた」有罪可能性高まる・最高裁 <時事通信社 2009/12/09>を加筆

 明石市大蔵海岸で2001/12、人工砂浜が陥没し、生き埋めとなった4歳女児が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた当時の国土交通省と明石市の職員ら4被告について、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は2009/12/07付で、被告側上告を棄却する決定をした。一審無罪判決を破棄し、審理を神戸地裁に差し戻した二審判決が確定する。
 事故から約8年が経ち、裁判は一審からやり直されることになる。最高裁が二審を支持したことで、差戻し審では有罪とされる可能性が高まった。
 竹内裁判長は、最大の争点だった事故が予測できたかどうかについて、事故以前から砂浜の陥没が見つかっていた状況などから「4人は事故が起きる可能性を予見できた」と判断した。
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 神戸新聞によると、4裁判官のうち竹内裁判長ら3人の多数意見。とのこと。

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明石砂浜陥没事故・控訴審、元国交省職員らの無罪破棄 <時事通信社 2008/07/10>を加筆

 明石市大蔵海岸で2001/12、人工砂浜が陥没し、生き埋めとなった4歳女児が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた当時の国土交通省と明石市の職員ら4被告の控訴審判決が2008/07/10、大阪高裁であった。
 片岡博裁判長は「事故を予見できなかったとする一審の認定は誤り」として、一審神戸地裁の無罪判決を破棄し、審理を神戸地裁に差し戻した。

 4人は
 梶勲(64):当時、国交省姫路工事事務所工務1課長。現在は退職。
 時沢真一(60):当時、国交省姫路工事事務所東播海岸出張所長。現在は国交省姫路河川国道事務所職員。
 青田正博(63):当時、明石市土木部参事、現在は明石市土地開発公社臨時嘱託職員。
 金井澄(56):当時、明石市土木部海岸・治水課長、現在は退職。

 片岡裁判長は、砂浜の別の場所で2001/01以降、大規模な陥没が複数起きており、現場と同じ構造の防砂板の破損で、砂が海に流出したのが原因とみられることを被告らが認識していたと指摘した。さらに、一審が否定した目撃証言の信用性を認めて「現場付近でも砂浜表面に異常があったことは否定できない」とし、「陥没発生の可能性があることは十分予見可能だった」と述べた。その上で、予見可能性を否定した一審の認定は誤りと結論付け、事故を避けるために取り得た措置や量刑について、さらに審理すべきだとした。
 神戸地裁は2006/07、4人に事故発生を防ぐ安全管理責任があったと認定したが、「砂浜の表面に変化がなく、事故の予見は不可能だった」として、全員に無罪(いずれも求刑禁固1年)を言い渡した。
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 その後4人とも最高裁に上告しました。

明石砂浜陥没死事故:神戸地裁 判決要旨 <2006/07/07 02:45 共同通信>を添削

 神戸地裁で2006/07/06に言い渡された明石砂浜陥没死事故判決の要旨は次の通り。

【明石市の管理責任】
 砂浜は明石市の条例上、大蔵海岸公園には含まれていないが、明石市は砂浜や突堤などを占用していた上、隣接する周辺地域を大蔵海岸公園として整備した。砂浜や鍵形突堤も大蔵海岸公園と一体として一般に開放していたから、砂浜を管理する責任を負っていた。土木部、海岸・治水課の所掌事務からみて、これらの部署が砂浜などを管理する責任を負い、現に管理を行っていたと認められる。

【国の管理責任】
 砂浜や鍵形突堤は国の所有で、国土交通相が海岸管理者の権限を代行する直轄工事区域内に存在する。国交相が有していた海岸管理者の代行権限は地方整備局長に委任され、姫路工事事務所は海岸管理者の代行権限の行使を現実に担当していたので、砂浜を管理する責任を負っていた。
 姫路工事事務所は工務第1課と東播海岸出張所が海岸に関する事務の主要部分を所掌していたので、砂浜を管理する責任を負い、現に管理を行っていたと認められる。

【明石市と国の管理責任】
 砂浜を現実に管理していたのは占有者の明石市であり、その安全管理が第一次的に明石市に委ねられていたことは否定できない。しかし、明石市は2001/06/15の打合せ会議の際、明石市の対応には限界があるとして、姫路工事事務所に抜本的な陥没対策を実施するよう求めていたので、その時点で砂浜の安全管理を第一次的に明石市に委ねることは相当でなくなり、姫路工事事務所と東播海岸出張所に海岸利用者の安全を確保するための措置を講じる注意義務が具体化、顕在化したというべきだ。
 被告4人は職務上の地位、責任、職務遂行などの実態から、砂浜で陥没などの発生により公園利用者らが死傷する事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を負っていたと認められる。

【予見可能性】
 砂浜内に空洞が生じることの予見までは不要との検察官の主張については、砂浜の地表に現に異常が発生していた範囲では相当だが、砂浜全部の危険性について妥当と主張している点で相当ではない。
 砂層内に空洞が生じることの予見可能性に関する専門家の意見を検討すると、事故前に深さ約2m、直径約1mもの大規模な空洞が砂層中に発生しているのに、その地表に何ら異常が見られないという現象が、土木工学上よく知られた一般的な現象とされていたとは認められない。
 結局、事故前に現に陥没が発生していたと認められる範囲以外の区域で、被告らに人の死傷の危険性について予見可能性があったとは認められないと言わざるを得ない。
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