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神戸・新長田駅南再開発:神戸市の転居交渉128回 強制収用審理へ <神戸新聞 2015/4/17 15:00>を編集
神戸市長田区の新長田駅南地区再開発事業で、神戸市が地権者に退去を求めて土地の強制収用を申し立てた問題で、兵庫県収用委員会が2014/04/20、申し立ての審理を行う。再開発は、阪神・淡路大震災の復興まちづくりとして始まったが、震災発生から20年がたち、地権者は「事業に公共性はなくなった」と主張している。
地権者の男性(73)は、1977年から神戸市長田区二葉町5の棟割り長屋(木造2階建)に暮らす。再開発事業で長屋の他の世帯が退去した後も、1戸分だけ切り離された住宅に1人で住んでいる。
土地は約61平方メートル。国道2号線南の「第1地区」で最後の未買収地だ。神戸市によると、記録が残る2002年以降、転居先の斡旋も含めて128回の買収交渉を行った。男性は「商業地域への転居を望んだが、神戸市が持ち込む物件は住宅地域ばかり」と応じなかった。
神戸市は2014年10月、兵庫県収用委員会に明け渡しを求めて裁決を申し立てた。主に補償額の妥当性などが審理され、収用の可否を判断する手続きではないが、裁決されると、男性は約半年以内の退去を迫られる。
男性は「収入は月額6万円の年金のみ。物価が安くて便利なここだから生きてこられた。他の場所では生活できない」と異議を示す。
神戸市は2008年ごろから、「生活復興部分の再開発は完了した」として再開発ビルの建設を公募した民間事業者に委ねる。これに対し男性は「神戸市は買収した土地を民間業者に売ってマンションを建てさせているだけ。もう市民のための事業ではなくなった」と指摘する。
神戸市都市整備課は「誠意を尽くしたが、やむなく収用手続きに入った。街並みを一体的に整備し、防災性を向上させる事業は公共性がある。他の権利者との公平性の面でも、一部だけ買収しないわけにはいかない」としている。
■復興事業 明け渡し裁決相次ぐ
阪神・淡路大震災の復興事業として行われた再開発や土地区画整理では、自治体と地権者の用地買収、移転交渉が折り合わず、最終的に強制収用や強制移転となったケースが相次いだ。
新長田駅南地区の再開発では、1999~2001年度、交渉が難航した計5件の土地について、兵庫県収用委員会が神戸市への明け渡しを裁決。2009年度にも、117平方メートルの土地が明け渡し裁決を受けた。
区画整理では、新長田駅北地区で2008年、仮換地指定後も移転されなかった私道のアスファルト舗装などを神戸市が撤去した。淡路市の富島地区では、2007年、地権者の自宅や会社事務所など6棟を淡路市が強制移転。解体せず建物ごと移動させる曳家工法を用いた。
一方、東日本大震災の被災地では、地権者が分からないために用地確保が進まず、復興事業が遅れる事例が多いという。このため、2014年4月、土地の強制収用手続きを短縮する改正復興特区法が成立した。
【新長田駅南再開発事業】
阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けたJR新長田駅南の20.1haを神戸市が買収。第1地区から第3地区までに、計44棟のビルを建設する。現在37棟が完成、1棟が工事中、6棟が未着工。当初計画の総事業費は2710億円。
神戸市長田区の新長田駅南地区再開発事業で、神戸市が地権者に退去を求めて土地の強制収用を申し立てた問題で、兵庫県収用委員会が2014/04/20、申し立ての審理を行う。再開発は、阪神・淡路大震災の復興まちづくりとして始まったが、震災発生から20年がたち、地権者は「事業に公共性はなくなった」と主張している。
地権者の男性(73)は、1977年から神戸市長田区二葉町5の棟割り長屋(木造2階建)に暮らす。再開発事業で長屋の他の世帯が退去した後も、1戸分だけ切り離された住宅に1人で住んでいる。
土地は約61平方メートル。国道2号線南の「第1地区」で最後の未買収地だ。神戸市によると、記録が残る2002年以降、転居先の斡旋も含めて128回の買収交渉を行った。男性は「商業地域への転居を望んだが、神戸市が持ち込む物件は住宅地域ばかり」と応じなかった。
神戸市は2014年10月、兵庫県収用委員会に明け渡しを求めて裁決を申し立てた。主に補償額の妥当性などが審理され、収用の可否を判断する手続きではないが、裁決されると、男性は約半年以内の退去を迫られる。
男性は「収入は月額6万円の年金のみ。物価が安くて便利なここだから生きてこられた。他の場所では生活できない」と異議を示す。
神戸市は2008年ごろから、「生活復興部分の再開発は完了した」として再開発ビルの建設を公募した民間事業者に委ねる。これに対し男性は「神戸市は買収した土地を民間業者に売ってマンションを建てさせているだけ。もう市民のための事業ではなくなった」と指摘する。
神戸市都市整備課は「誠意を尽くしたが、やむなく収用手続きに入った。街並みを一体的に整備し、防災性を向上させる事業は公共性がある。他の権利者との公平性の面でも、一部だけ買収しないわけにはいかない」としている。
■復興事業 明け渡し裁決相次ぐ
阪神・淡路大震災の復興事業として行われた再開発や土地区画整理では、自治体と地権者の用地買収、移転交渉が折り合わず、最終的に強制収用や強制移転となったケースが相次いだ。
新長田駅南地区の再開発では、1999~2001年度、交渉が難航した計5件の土地について、兵庫県収用委員会が神戸市への明け渡しを裁決。2009年度にも、117平方メートルの土地が明け渡し裁決を受けた。
区画整理では、新長田駅北地区で2008年、仮換地指定後も移転されなかった私道のアスファルト舗装などを神戸市が撤去した。淡路市の富島地区では、2007年、地権者の自宅や会社事務所など6棟を淡路市が強制移転。解体せず建物ごと移動させる曳家工法を用いた。
一方、東日本大震災の被災地では、地権者が分からないために用地確保が進まず、復興事業が遅れる事例が多いという。このため、2014年4月、土地の強制収用手続きを短縮する改正復興特区法が成立した。
【新長田駅南再開発事業】
阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けたJR新長田駅南の20.1haを神戸市が買収。第1地区から第3地区までに、計44棟のビルを建設する。現在37棟が完成、1棟が工事中、6棟が未着工。当初計画の総事業費は2710億円。
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