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大規模小売店舗立地法に伴う大規模小売店舗の届出に係る意見について
hiyodoridai-hukugosisethu-shiiken.pdf
神産商第83号 平成22年6月11日
株式会社サンセブン 代表取締役 中藤務 様
神戸市長 矢田立郎
大規模小売店舗の届出に係る意見について(通知)
平成21年10月29日付けで大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項による新設の届出のあった下記の大規模小売店舗については、同法第8条第4項の規定により、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)及び神戸市大規模小売店舗立地法運用要綱第17条を勘案したところ、当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有しませんので通知します。
ただし、以下の事項について強く要請いたします。
1.周辺の生活環境を勘案し、交通処理をはじめとして周辺の住環境について充分に配慮するよう努めること。
2.地域の一員として地元の意向を充分に踏まえ、地元との話し合いを継続して行うよう努めるとともに、開店後に問題が発生した場合は誠意を持って対応し、速やかに必要な対策を講じること。
なお、同法第8条第5項の規定により、この通知の日をもって、同法第5条第4項の規定は、適用されないこととなります。
記
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ひよどり台複合施設 神戸市北区ひよどり台南町2丁目7番
2.参考
神戸市大規模小売店舗等立地審議会による本件に係る意見具申(写し)を、別紙のとおり添付します。
hiyodoridai-hukugosisethu-shiiken.pdf
神産商第83号 平成22年6月11日
株式会社サンセブン 代表取締役 中藤務 様
神戸市長 矢田立郎
大規模小売店舗の届出に係る意見について(通知)
平成21年10月29日付けで大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項による新設の届出のあった下記の大規模小売店舗については、同法第8条第4項の規定により、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)及び神戸市大規模小売店舗立地法運用要綱第17条を勘案したところ、当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有しませんので通知します。
ただし、以下の事項について強く要請いたします。
1.周辺の生活環境を勘案し、交通処理をはじめとして周辺の住環境について充分に配慮するよう努めること。
2.地域の一員として地元の意向を充分に踏まえ、地元との話し合いを継続して行うよう努めるとともに、開店後に問題が発生した場合は誠意を持って対応し、速やかに必要な対策を講じること。
なお、同法第8条第5項の規定により、この通知の日をもって、同法第5条第4項の規定は、適用されないこととなります。
記
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ひよどり台複合施設 神戸市北区ひよどり台南町2丁目7番
2.参考
神戸市大規模小売店舗等立地審議会による本件に係る意見具申(写し)を、別紙のとおり添付します。
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