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東日本大震災 上書き権/復興の一助として生かそう <河北新報社説 2012/05/29>を編集
「住宅の建設を禁じた災害危険区域に、工場など業務系の建物を建設できないものだろうか」。宮城県沿岸の町で、復興計画づくりの担当職員がため息をつく。限られた平地を有効活用したい被災自治体の多くが、現実に直面している問題だ。
しかし、建築基準法の答えは「ノー」。どうしてもと言うのなら、危険区域の指定を解除し、その上で区画整理の対象地に指定し直し、関係者を集めて土地交換の話し合いをしなければならない。要するに煩雑な手続きが必要になり、その分、復興のスピードは損なわれる。
危険区域であっても工場などは住居ではないのだから、それぞれの自治体の裁量で柔軟に建設エリアを決めたらどうか。何も「国民の生命、健康および財産の保護」という法の目的を逸脱しているわけでなし。ましてや今は、震災復興という特異な状況なのだから。
被災各地で、国の法律による規制が復興の足かせになりつつある。宮城県などで浮上している大量の瓦礫を防潮堤建設に活用する構想も、木質瓦礫の埋め立てを認めない廃棄物処理法がネックになっている。
こうした地域の実情にそぐわない規制を、法律の趣旨に反しない範囲で自治体が独自に撤廃したり緩和したりできる権能を「上書き権」と言う。
復興特区法の策定段階では、与野党が一致して「被災自治体の上書き権を明文化しよう」と検討したのだが、成立時には立ち消えになった。阻んだのは内閣法制局だった。
憲法は、国会を「唯一の立法機関」(41条)とし、自治体は「法律の範囲内で条例を制定することができる」(94条)と規定している。これを根拠に「条例で法律の上書きを認めたら、自治体に国会を超える権能を与えることになる」というのが内閣法制局の言い分だった。
野田佳彦首相の国会答弁も、内閣法制局の見解を踏襲。そこには被災地への配慮も、政治主導の理念も、地域主権改革への情熱もうかがえなかった。
厳密に言えば復興特区法は、立法機関の国会に配慮した上で、個別の法律について自治体による上書きを認めている。
自治体の申し立てに関係省庁が同意した場合は、政府が法律改正案を提出し、国会で成立後に条例で上書きできる。関係省庁が同意しないときは、衆参両院の審査を経て、議員立法で法律改正案を提出し、やはり国会での成立を経て上書きできる。
実に回りくどい手続きではあるが、それでも国会議員の熱意で、憲法解釈上は無理筋と目されていた上書き権が認められた意義は大きい。地方分権を本気で進めたいと考える自治体にとって悲願だった上書き権は、震災復興がきっかけとなって小さいながらも風穴が開いた。
復興の妨げとなる法規制を撤廃・緩和するのに、どのみち煩雑な手続きは避けられない。そうであるならば被災自治体には、ぜひとも上書き権を果敢に行使する道を選んでほしい。
「住宅の建設を禁じた災害危険区域に、工場など業務系の建物を建設できないものだろうか」。宮城県沿岸の町で、復興計画づくりの担当職員がため息をつく。限られた平地を有効活用したい被災自治体の多くが、現実に直面している問題だ。
しかし、建築基準法の答えは「ノー」。どうしてもと言うのなら、危険区域の指定を解除し、その上で区画整理の対象地に指定し直し、関係者を集めて土地交換の話し合いをしなければならない。要するに煩雑な手続きが必要になり、その分、復興のスピードは損なわれる。
危険区域であっても工場などは住居ではないのだから、それぞれの自治体の裁量で柔軟に建設エリアを決めたらどうか。何も「国民の生命、健康および財産の保護」という法の目的を逸脱しているわけでなし。ましてや今は、震災復興という特異な状況なのだから。
被災各地で、国の法律による規制が復興の足かせになりつつある。宮城県などで浮上している大量の瓦礫を防潮堤建設に活用する構想も、木質瓦礫の埋め立てを認めない廃棄物処理法がネックになっている。
こうした地域の実情にそぐわない規制を、法律の趣旨に反しない範囲で自治体が独自に撤廃したり緩和したりできる権能を「上書き権」と言う。
復興特区法の策定段階では、与野党が一致して「被災自治体の上書き権を明文化しよう」と検討したのだが、成立時には立ち消えになった。阻んだのは内閣法制局だった。
憲法は、国会を「唯一の立法機関」(41条)とし、自治体は「法律の範囲内で条例を制定することができる」(94条)と規定している。これを根拠に「条例で法律の上書きを認めたら、自治体に国会を超える権能を与えることになる」というのが内閣法制局の言い分だった。
野田佳彦首相の国会答弁も、内閣法制局の見解を踏襲。そこには被災地への配慮も、政治主導の理念も、地域主権改革への情熱もうかがえなかった。
厳密に言えば復興特区法は、立法機関の国会に配慮した上で、個別の法律について自治体による上書きを認めている。
自治体の申し立てに関係省庁が同意した場合は、政府が法律改正案を提出し、国会で成立後に条例で上書きできる。関係省庁が同意しないときは、衆参両院の審査を経て、議員立法で法律改正案を提出し、やはり国会での成立を経て上書きできる。
実に回りくどい手続きではあるが、それでも国会議員の熱意で、憲法解釈上は無理筋と目されていた上書き権が認められた意義は大きい。地方分権を本気で進めたいと考える自治体にとって悲願だった上書き権は、震災復興がきっかけとなって小さいながらも風穴が開いた。
復興の妨げとなる法規制を撤廃・緩和するのに、どのみち煩雑な手続きは避けられない。そうであるならば被災自治体には、ぜひとも上書き権を果敢に行使する道を選んでほしい。
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