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第三者の住民票取得 三木市議会が本人通知制度可決 <神戸新聞 2012/09/27 07:45>を編集
三木市議会は2012/09/26、住民票の写しや戸籍謄本などを、弁護士や司法書士ら八業士と呼ばれる第三者が取得した際に、本人が請求者の名前、事務所の住所、電話番号を知ることができる本人通知制度の条例案を全会一致で可決した。証明書の不正取得を防ぐため、兵庫県内でも第三者への交付を本人に通知する制度の導入は進んでいるが、名前や住所まで開示する例は全国でも珍しいという。
通知は、事前登録した市民が対象。第三者に住民票の写しなどを交付した際、三木市は、交付年月日、証明書の種類、枚数の他、本人の代理人・親族などの代理人・第三者(八業士・個人、法人)など請求者の種別を郵送で知らせる。
請求した八業士について本人がさらに知りたい場合は、三木市に開示請求すれば、請求者の名前、資格、事務所の名前、住所、電話番号を知ることができる。三木市は2012/10から制度を始め、市民に事前登録を呼び掛ける。
本人通知制度をめぐっては、三木市は2011/12、最初の通知で請求者の名前まで知らせるとした条例案を三木市議会に提案していたが、2012/03に否決された。兵庫県弁護士会などからも、正当な業務を妨げる恐れがあると反対する意見が出ていた。
今回は、最初の通知を受けた後、さらに開示請求をする必要があり、三木市は「開示まで時間をつくることで、八業士にも配慮した」としている。
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三木市:住民票などの取得者名、本人に通知へ <神戸新聞 2011/12/22 14:00>を編集
三木市は2011/12/21までに、第三者に住民票の写しや戸籍謄本などを交付した場合、取得者の名前も含め、本人に交付事実を通知する制度を設ける方針を決めた。身元調査などのための不正取得を抑止するのが狙い。三木市によると、全国110自治体が本人への通知制度を導入しているが、取得者の名前まで知らせるのは初。
戸籍謄本や住民票などをめぐっては、行政書士らに対し特別に認められた職務上請求書を悪用し、第三者の戸籍謄本などを取得、信用調査会社などに横流しする事件が各地で発生している。
三木市が設ける予定の制度では、通知を受けるには事前登録が必要。登録者には、取得者の名前の他、交付年月日、交付した書類の種別、枚数を郵送で知らせる。
三木市は開会中の三木市議会定例会に条例案を提出しているが、現在の案では、本人の委任状を持つ代理人か、弁護士や行政書士などの第三者の区別が表示され、取得者の名前まで知るには、本人が情報開示請求する必要がある。このため三木市は、2011/12/22の本会議で条例案の訂正を提案し、最初の通知で名前まで開示できるようにする。可決されれば、2012/01から始める予定。三木市長の薮本吉秀は「実効性の高い制度にして、市民の人権を最優先に守っていきたい」と話した。
住民票などの不正取得問題を受け、国は戸籍法や住民基本台帳法を改正し、2008/05から窓口での本人確認を必要とするなど、交付手続きを厳格化した。
一方、日本弁護士連合会は2009/08、自治体が設ける本人通知制度について、強制執行や保全処分などを事前に知らせることにつながりかねないなどとして、反対する申入書を国に提出している。
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# 自分の業務が滞るのはみんな嫌だからね。既得権益を守るのさ。
三木市議会は2012/09/26、住民票の写しや戸籍謄本などを、弁護士や司法書士ら八業士と呼ばれる第三者が取得した際に、本人が請求者の名前、事務所の住所、電話番号を知ることができる本人通知制度の条例案を全会一致で可決した。証明書の不正取得を防ぐため、兵庫県内でも第三者への交付を本人に通知する制度の導入は進んでいるが、名前や住所まで開示する例は全国でも珍しいという。
通知は、事前登録した市民が対象。第三者に住民票の写しなどを交付した際、三木市は、交付年月日、証明書の種類、枚数の他、本人の代理人・親族などの代理人・第三者(八業士・個人、法人)など請求者の種別を郵送で知らせる。
請求した八業士について本人がさらに知りたい場合は、三木市に開示請求すれば、請求者の名前、資格、事務所の名前、住所、電話番号を知ることができる。三木市は2012/10から制度を始め、市民に事前登録を呼び掛ける。
本人通知制度をめぐっては、三木市は2011/12、最初の通知で請求者の名前まで知らせるとした条例案を三木市議会に提案していたが、2012/03に否決された。兵庫県弁護士会などからも、正当な業務を妨げる恐れがあると反対する意見が出ていた。
今回は、最初の通知を受けた後、さらに開示請求をする必要があり、三木市は「開示まで時間をつくることで、八業士にも配慮した」としている。
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三木市:住民票などの取得者名、本人に通知へ <神戸新聞 2011/12/22 14:00>を編集
三木市は2011/12/21までに、第三者に住民票の写しや戸籍謄本などを交付した場合、取得者の名前も含め、本人に交付事実を通知する制度を設ける方針を決めた。身元調査などのための不正取得を抑止するのが狙い。三木市によると、全国110自治体が本人への通知制度を導入しているが、取得者の名前まで知らせるのは初。
戸籍謄本や住民票などをめぐっては、行政書士らに対し特別に認められた職務上請求書を悪用し、第三者の戸籍謄本などを取得、信用調査会社などに横流しする事件が各地で発生している。
三木市が設ける予定の制度では、通知を受けるには事前登録が必要。登録者には、取得者の名前の他、交付年月日、交付した書類の種別、枚数を郵送で知らせる。
三木市は開会中の三木市議会定例会に条例案を提出しているが、現在の案では、本人の委任状を持つ代理人か、弁護士や行政書士などの第三者の区別が表示され、取得者の名前まで知るには、本人が情報開示請求する必要がある。このため三木市は、2011/12/22の本会議で条例案の訂正を提案し、最初の通知で名前まで開示できるようにする。可決されれば、2012/01から始める予定。三木市長の薮本吉秀は「実効性の高い制度にして、市民の人権を最優先に守っていきたい」と話した。
住民票などの不正取得問題を受け、国は戸籍法や住民基本台帳法を改正し、2008/05から窓口での本人確認を必要とするなど、交付手続きを厳格化した。
一方、日本弁護士連合会は2009/08、自治体が設ける本人通知制度について、強制執行や保全処分などを事前に知らせることにつながりかねないなどとして、反対する申入書を国に提出している。
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# 自分の業務が滞るのはみんな嫌だからね。既得権益を守るのさ。
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