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連座制適用、上告断念で失職へ 明石市議・灰野修平 <神戸新聞 2011/12/15 10:18>を編集
2011/04の明石市議選をめぐる公職選挙法違反事件で連座制を適用され、大阪高裁で当選無効と明石市議選への5年間の立候補禁止を命じる判決を受けた明石市議の灰野修平(43)は2011/12/14、明石市を通じて、上告を断念する意向を明らかにした。判決は2011/12/16に確定し、灰野は失職する。
明石市議選では、灰野の後援会会長 内藤正之(64)と選挙事務所事務長 吉川忠美(65)が未成年の女性10人に選挙期間中のウグイス嬢を依頼し報酬を支払ったとして、懲役1年執行猶予5年の判決が2011/07/30に確定。大阪高裁判決は、2人は公職選挙法で規定する組織的選挙運動管理者等に該当し、灰野に連座制が適用されるとした。
灰野が失職しても、選挙日(2011/04/24)から3カ月が過ぎているため繰上げ当選はなく、明石市議会(定数31)は欠員のままとなる。
兵庫県内では、1999年の淡路町長選の公職選挙法違反事件で、親族の有罪確定により当選者に連座制が適用された例がある。この当選者は適用当時(2000/05)、既に町長を辞職していたため、5年間の立候補禁止が命じられた。
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明石市議の当選無効求め提訴 大阪高検 <神戸新聞 2011/08/26 07:27>を編集
2011/04の明石市議選をめぐる公職選挙法違反事件で、当選した明石市議の灰野修平(43)の選挙事務所事務長 吉川忠美(65)と後援会長 内藤正之(64)の有罪が確定したことを受け、大阪高検は2011/08/25、公選法の連座制を適用し、灰野の当選無効と明石市議選への5年間の立候補禁止を求める行政訴訟を大阪高裁に起こした。連座制訴訟は、兵庫県内では1999年の淡路町長選以来。
吉川と内藤は、2011/04/17~04/23に女子大生ら未成年者10人に選挙運動をさせた見返りに違法な報酬合計約30万円を渡したとして、神戸地裁で2011/07/15に懲役1年執行猶予5年の判決が言い渡された。2人とも控訴しなかったため、2011/07/30に確定した。
大阪高検は、2人が選挙運動の計画や指揮などを手がけ、「管理者として十分な働きをした」と判断。禁錮以上の刑が確定したことから、連座制の対象となる組織的選挙運動管理者にあたるとして、灰野の当選無効などを求めている。
1999年の淡路町長選の公選法違反事件では、親族の有罪確定で連座制が適用され、当選者が5年間の立候補禁止を命じられた。
2011/04の明石市議選をめぐる公職選挙法違反事件で連座制を適用され、大阪高裁で当選無効と明石市議選への5年間の立候補禁止を命じる判決を受けた明石市議の灰野修平(43)は2011/12/14、明石市を通じて、上告を断念する意向を明らかにした。判決は2011/12/16に確定し、灰野は失職する。
明石市議選では、灰野の後援会会長 内藤正之(64)と選挙事務所事務長 吉川忠美(65)が未成年の女性10人に選挙期間中のウグイス嬢を依頼し報酬を支払ったとして、懲役1年執行猶予5年の判決が2011/07/30に確定。大阪高裁判決は、2人は公職選挙法で規定する組織的選挙運動管理者等に該当し、灰野に連座制が適用されるとした。
灰野が失職しても、選挙日(2011/04/24)から3カ月が過ぎているため繰上げ当選はなく、明石市議会(定数31)は欠員のままとなる。
兵庫県内では、1999年の淡路町長選の公職選挙法違反事件で、親族の有罪確定により当選者に連座制が適用された例がある。この当選者は適用当時(2000/05)、既に町長を辞職していたため、5年間の立候補禁止が命じられた。
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明石市議の当選無効求め提訴 大阪高検 <神戸新聞 2011/08/26 07:27>を編集
2011/04の明石市議選をめぐる公職選挙法違反事件で、当選した明石市議の灰野修平(43)の選挙事務所事務長 吉川忠美(65)と後援会長 内藤正之(64)の有罪が確定したことを受け、大阪高検は2011/08/25、公選法の連座制を適用し、灰野の当選無効と明石市議選への5年間の立候補禁止を求める行政訴訟を大阪高裁に起こした。連座制訴訟は、兵庫県内では1999年の淡路町長選以来。
吉川と内藤は、2011/04/17~04/23に女子大生ら未成年者10人に選挙運動をさせた見返りに違法な報酬合計約30万円を渡したとして、神戸地裁で2011/07/15に懲役1年執行猶予5年の判決が言い渡された。2人とも控訴しなかったため、2011/07/30に確定した。
大阪高検は、2人が選挙運動の計画や指揮などを手がけ、「管理者として十分な働きをした」と判断。禁錮以上の刑が確定したことから、連座制の対象となる組織的選挙運動管理者にあたるとして、灰野の当選無効などを求めている。
1999年の淡路町長選の公選法違反事件では、親族の有罪確定で連座制が適用され、当選者が5年間の立候補禁止を命じられた。
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