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兵庫県幹部、パワハラで処分 部下に暴言、停職2か月 <神戸新聞 2011/02/08 07:50>を添削
部下の職員に暴言を浴びせるなどパワーハラスメント(地位を利用した嫌がらせ)行為をしたとして、兵庫県が阪神北県民局参事の男性幹部(58)を停職2カ月の懲戒処分にしていたことが2011/02/07、分かった。幹部は処分を重く受け止め、2011/01/31に依願退職した。
兵庫県によると、男性幹部は阪神北県民局に在職していた2010/05~2010/11、部下の職員を大声で叱ったほか、説明する職員に反論させなかったり、目の前でメモを丸めて捨てたりなどの嫌がらせを繰り返し行ったという。また決裁をせず、業務を滞らせたという。そのため、部下のうち2人が精神的ストレスと診断され、2~7カ月間休職した。
兵庫県は2010/09、職員からの申告を受けて調査を始め、男性幹部の行為をパワハラと認定。指導の範囲を超えて人格を否定する言動を繰り返したとして、2011/01/31に懲戒処分にした。男性幹部は「気づかないうちに圧迫していたかもしれない」とし、処分と同時に依願退職したという。
パワハラは法律上、定義などが不明確で、兵庫県は2009年にパワハラ防止のため、具体例を示した指針を作成。今回の処分はこれらに照らして判断した。兵庫県ではパワハラによる処分は初めてという。
部下の職員に暴言を浴びせるなどパワーハラスメント(地位を利用した嫌がらせ)行為をしたとして、兵庫県が阪神北県民局参事の男性幹部(58)を停職2カ月の懲戒処分にしていたことが2011/02/07、分かった。幹部は処分を重く受け止め、2011/01/31に依願退職した。
兵庫県によると、男性幹部は阪神北県民局に在職していた2010/05~2010/11、部下の職員を大声で叱ったほか、説明する職員に反論させなかったり、目の前でメモを丸めて捨てたりなどの嫌がらせを繰り返し行ったという。また決裁をせず、業務を滞らせたという。そのため、部下のうち2人が精神的ストレスと診断され、2~7カ月間休職した。
兵庫県は2010/09、職員からの申告を受けて調査を始め、男性幹部の行為をパワハラと認定。指導の範囲を超えて人格を否定する言動を繰り返したとして、2011/01/31に懲戒処分にした。男性幹部は「気づかないうちに圧迫していたかもしれない」とし、処分と同時に依願退職したという。
パワハラは法律上、定義などが不明確で、兵庫県は2009年にパワハラ防止のため、具体例を示した指針を作成。今回の処分はこれらに照らして判断した。兵庫県ではパワハラによる処分は初めてという。
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