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タクマ24億円支払いで和解 札幌市のごみ焼却炉談合 <共同通信 2010/11/04>を添削
札幌市発注のごみ焼却炉建設工事をめぐる談合で損害を受けたとして、札幌市が受注したタクマ(兵庫県尼崎市)に約36億円の損害賠償を求めた訴訟は2010/11/04、札幌地裁(浅井憲裁判長)の勧告通り、タクマが約24億7000万円を支払うことで和解が成立した。
札幌市は1997/04に焼却炉建設の競争入札をし、タクマが約362億円(落札率99.62%)で落札。公正取引委員会が2006/06、札幌市を含む自治体発注の焼却炉建設でタクマなど5社が談合したとして、排除措置を命じる審決をし、札幌市が2008/11に提訴した。
札幌市は、5社以外による同種工事の落札率(89.76%)から損害額を算出した。
~~~~
タクマに44億円の賠償命令確定 ごみ焼却炉談合で <共同通信 2009/12/10>を添削
東京都発注のごみ焼却炉建設をめぐる談合で受注したタクマ(兵庫県尼崎市)に対し、東京都に賠償するよう東京の弁護士らが求めた住民訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は2009/12/10、タクマ側の上告を退ける決定をした。計約44億円の支払いを命じた二審判決が確定した。
二審判決によると、タクマは日立造船、三菱重工業などと談合し、1994/06、東京新江東清掃工場の焼却炉建設工事を落札した。談合による東京都の損害額は、タクマに支払った計約882億円の5%が相当とした。
日立造船、三菱重工業の2社は、東京都に計約75億3000万円を支払う条件で東京高裁で和解が成立している。
~~~~
ごみ処理施設の製造施工業者に対する課徴金納付命令について <公正取引委員会 報道発表資料 2007/03/27>を基に
公正取引委員会は,2007/03/23,ごみ処理施設の製造施工業者5社に対し,独占禁止法の規定に基づき,次のとおり課徴金の納付命令を行った。
なお,本件は,2006/06/27日に行われた審決に係るものである。5社は,当委員会が,1999/08/13,違反行為について勧告を行ったところ,この勧告を不服として審判で争っていたものである。また,5社は,2006/07/27,東京高等裁判所に審決取消請求訴訟を提起している。
1.課徴金に係る違反行為
5社は,地方公共団体発注の全連・准連ストーカ炉の建設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
2.課徴金納付命令対象事業者及び課徴金額
三菱重工業株式会社(東京都港区港南2)64億9613万円
JFEエンジニアリング株式会社(東京都千代田区丸の内1)57億3251万円
川崎重工業株式会社(神戸市中央区東川崎町3)51億6558万円
日立造船株式会社(大阪市住之江区南港北1)49億0102万円
株式会社タクマ(兵庫県尼崎市金楽寺町2)47億0265万円
合計269億9789万円
3.納期限
2007/05/23
~~~~
地方公共団体発注のごみ処理施設の入札談合 <公正取引委員会 報道発表資料 2006/06/28>を基に
日立造船株式会社ほか4名に対する審判審決について(地方公共団体発注のごみ処理施設の入札談合)
公正取引委員会は,2006/06/27,被審人らに対し,独占禁止法の規定に基づき,審判審決を行った。
1.被審人らの概要
日立造船株式会社(大阪市住之江区南港北1)
JFEエンジニアリング株式会社(東京都千代田区丸の内1)
株式会社タクマ(大阪市北区堂島浜1)
三菱重工業株式会社(東京都港区港南2)
川崎重工業株式会社(神戸市中央区東川崎町3)
# JFEエンジニアリング株式会社は,本件違反行為者である日本鋼管株式会社が2003/04/01付けで商号変更したものである。
3.審決の概要
(1)違反行為の概要等
被審人らは,遅くとも1994/04以降,地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ストーカ炉の建設工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,前記工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
# 「地方公共団体発注の全連及び准連ストーカ炉の建設工事」とは,市町村(東京都特別区にあっては,本件当時,東京都)、一部事務組合、広域連合が指名競争入札、一般競争入札、指名見積り合わせの方法により発注するストーカ式燃焼装置(ごみをストーカ上で乾燥して焔燃焼させ,次に,おき燃焼させて灰にする装置)を採用する全連続燃焼式、准連続燃焼式ごみ焼却施設の新設・更新・増設工事をいう。
(2)審決主文
ア 被審人らは,遅くとも1994/04以降行っていた,地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を,1998/09/17以降行っていないことを確認しなければならない。
イ 被審人らは,次の事項を地方公共団体に通知し,自社の従業員に周知徹底させなければならない。
①前項に基づいて採った措置
②今後,共同して,地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
ウ 被審人らは,今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,地方公共団体が競争入札又は指名見積り合わせの方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定してはならない。
(3)本件の主な争点
ア 本件合意の存否
イ 排除措置を命ずる必要性
(4)争点に対する判断
ア 本件合意の存否について
証拠によれば,被審人らは,1994/04以降,地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ炉の建設工事について,受注機会の均等化を図るため
①各社が受注希望の表明を行い,受注希望者が1社の工事については,その者を当該工事の受注予定者とし,受注希望者が複数の工事については,受注希望者間で話し合い受注予定者を決定する,
②被審人らの間で受注予定者を決定した工事について,被審人ら以外の者が指名競争入札に参加する場合には,受注予定者は自社が受注できるように被審人ら以外の者に協力を求める,
③受注すべき価格は受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,地方公共団体が建設を計画しているストーカ炉の建設工事について把握している情報を交換し共通化するなどし,受注予定者は各社の受注の均等を念頭において決定し,被審人ら以外のプラントメーカーが入札に参加した場合,受注予定者等は,自社が受注できるよう協力を求め,その協力を得るようにするなどして,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていたと認められる。
被審人らは,1994/04~1998/09/17の間において,被審人らが受注予定者を決定したと具体的に推認される工事を含め地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ炉の建設工事の過半について,受注予定者を決定し,これを受注することにより,地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ炉の建設工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものと認められる。
イ 排除措置を命じる必要性について
本件違反行為は,いわゆる入札談合であり,
①約4年5か月余の期間にわたり継続され,その終了の契機は,公正取引委員会の審査開始を契機とするものであって,被審人らが自発的に終了させたものではないこと,
②被審人らは,過去に本件違反行為の対象となったストーカ炉市場と関連性のある全連続燃焼式ごみ焼却施設の建設工事の市場における受注調整に関し,公正取引委員会から警告の措置を受けたことがありながら,同様の本件違反行為を行うに及んでいること
等からして,被審人らにおいて,独占禁止法に違反する行為を防止するための体制に不備があったことが明らかであることなど諸事情を考慮すれば,将来同様の違反行為が再び行われるおそれがあると認めることができる。
本件対象期間後に発注された本件ストーカ炉工事の入札において,被審人らは,本件対象期間中に被審人ら間で受注予定者を決定していた工事については,その多くで,受注予定者に決定されていた被審人が受注することを妨げないように,低価格による入札をあえて行わないという入札行動を取っていたものと推認することができる。このような競争を回避する行動は,長期間行われていた被審人らの違反行為の結果が残存していて競争秩序が十分に回復していないことを示すものといえる。
上記の点にかんがみると,本件は独占禁止法第54条第2項に規定する「特に必要があると認めるとき」に該当する事情があるといえる。
札幌市発注のごみ焼却炉建設工事をめぐる談合で損害を受けたとして、札幌市が受注したタクマ(兵庫県尼崎市)に約36億円の損害賠償を求めた訴訟は2010/11/04、札幌地裁(浅井憲裁判長)の勧告通り、タクマが約24億7000万円を支払うことで和解が成立した。
札幌市は1997/04に焼却炉建設の競争入札をし、タクマが約362億円(落札率99.62%)で落札。公正取引委員会が2006/06、札幌市を含む自治体発注の焼却炉建設でタクマなど5社が談合したとして、排除措置を命じる審決をし、札幌市が2008/11に提訴した。
札幌市は、5社以外による同種工事の落札率(89.76%)から損害額を算出した。
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タクマに44億円の賠償命令確定 ごみ焼却炉談合で <共同通信 2009/12/10>を添削
東京都発注のごみ焼却炉建設をめぐる談合で受注したタクマ(兵庫県尼崎市)に対し、東京都に賠償するよう東京の弁護士らが求めた住民訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は2009/12/10、タクマ側の上告を退ける決定をした。計約44億円の支払いを命じた二審判決が確定した。
二審判決によると、タクマは日立造船、三菱重工業などと談合し、1994/06、東京新江東清掃工場の焼却炉建設工事を落札した。談合による東京都の損害額は、タクマに支払った計約882億円の5%が相当とした。
日立造船、三菱重工業の2社は、東京都に計約75億3000万円を支払う条件で東京高裁で和解が成立している。
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ごみ処理施設の製造施工業者に対する課徴金納付命令について <公正取引委員会 報道発表資料 2007/03/27>を基に
公正取引委員会は,2007/03/23,ごみ処理施設の製造施工業者5社に対し,独占禁止法の規定に基づき,次のとおり課徴金の納付命令を行った。
なお,本件は,2006/06/27日に行われた審決に係るものである。5社は,当委員会が,1999/08/13,違反行為について勧告を行ったところ,この勧告を不服として審判で争っていたものである。また,5社は,2006/07/27,東京高等裁判所に審決取消請求訴訟を提起している。
1.課徴金に係る違反行為
5社は,地方公共団体発注の全連・准連ストーカ炉の建設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
2.課徴金納付命令対象事業者及び課徴金額
三菱重工業株式会社(東京都港区港南2)64億9613万円
JFEエンジニアリング株式会社(東京都千代田区丸の内1)57億3251万円
川崎重工業株式会社(神戸市中央区東川崎町3)51億6558万円
日立造船株式会社(大阪市住之江区南港北1)49億0102万円
株式会社タクマ(兵庫県尼崎市金楽寺町2)47億0265万円
合計269億9789万円
3.納期限
2007/05/23
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地方公共団体発注のごみ処理施設の入札談合 <公正取引委員会 報道発表資料 2006/06/28>を基に
日立造船株式会社ほか4名に対する審判審決について(地方公共団体発注のごみ処理施設の入札談合)
公正取引委員会は,2006/06/27,被審人らに対し,独占禁止法の規定に基づき,審判審決を行った。
1.被審人らの概要
日立造船株式会社(大阪市住之江区南港北1)
JFEエンジニアリング株式会社(東京都千代田区丸の内1)
株式会社タクマ(大阪市北区堂島浜1)
三菱重工業株式会社(東京都港区港南2)
川崎重工業株式会社(神戸市中央区東川崎町3)
# JFEエンジニアリング株式会社は,本件違反行為者である日本鋼管株式会社が2003/04/01付けで商号変更したものである。
3.審決の概要
(1)違反行為の概要等
被審人らは,遅くとも1994/04以降,地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ストーカ炉の建設工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,前記工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
# 「地方公共団体発注の全連及び准連ストーカ炉の建設工事」とは,市町村(東京都特別区にあっては,本件当時,東京都)、一部事務組合、広域連合が指名競争入札、一般競争入札、指名見積り合わせの方法により発注するストーカ式燃焼装置(ごみをストーカ上で乾燥して焔燃焼させ,次に,おき燃焼させて灰にする装置)を採用する全連続燃焼式、准連続燃焼式ごみ焼却施設の新設・更新・増設工事をいう。
(2)審決主文
ア 被審人らは,遅くとも1994/04以降行っていた,地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を,1998/09/17以降行っていないことを確認しなければならない。
イ 被審人らは,次の事項を地方公共団体に通知し,自社の従業員に周知徹底させなければならない。
①前項に基づいて採った措置
②今後,共同して,地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
ウ 被審人らは,今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,地方公共団体が競争入札又は指名見積り合わせの方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定してはならない。
(3)本件の主な争点
ア 本件合意の存否
イ 排除措置を命ずる必要性
(4)争点に対する判断
ア 本件合意の存否について
証拠によれば,被審人らは,1994/04以降,地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ炉の建設工事について,受注機会の均等化を図るため
①各社が受注希望の表明を行い,受注希望者が1社の工事については,その者を当該工事の受注予定者とし,受注希望者が複数の工事については,受注希望者間で話し合い受注予定者を決定する,
②被審人らの間で受注予定者を決定した工事について,被審人ら以外の者が指名競争入札に参加する場合には,受注予定者は自社が受注できるように被審人ら以外の者に協力を求める,
③受注すべき価格は受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,地方公共団体が建設を計画しているストーカ炉の建設工事について把握している情報を交換し共通化するなどし,受注予定者は各社の受注の均等を念頭において決定し,被審人ら以外のプラントメーカーが入札に参加した場合,受注予定者等は,自社が受注できるよう協力を求め,その協力を得るようにするなどして,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていたと認められる。
被審人らは,1994/04~1998/09/17の間において,被審人らが受注予定者を決定したと具体的に推認される工事を含め地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ炉の建設工事の過半について,受注予定者を決定し,これを受注することにより,地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ炉の建設工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものと認められる。
イ 排除措置を命じる必要性について
本件違反行為は,いわゆる入札談合であり,
①約4年5か月余の期間にわたり継続され,その終了の契機は,公正取引委員会の審査開始を契機とするものであって,被審人らが自発的に終了させたものではないこと,
②被審人らは,過去に本件違反行為の対象となったストーカ炉市場と関連性のある全連続燃焼式ごみ焼却施設の建設工事の市場における受注調整に関し,公正取引委員会から警告の措置を受けたことがありながら,同様の本件違反行為を行うに及んでいること
等からして,被審人らにおいて,独占禁止法に違反する行為を防止するための体制に不備があったことが明らかであることなど諸事情を考慮すれば,将来同様の違反行為が再び行われるおそれがあると認めることができる。
本件対象期間後に発注された本件ストーカ炉工事の入札において,被審人らは,本件対象期間中に被審人ら間で受注予定者を決定していた工事については,その多くで,受注予定者に決定されていた被審人が受注することを妨げないように,低価格による入札をあえて行わないという入札行動を取っていたものと推認することができる。このような競争を回避する行動は,長期間行われていた被審人らの違反行為の結果が残存していて競争秩序が十分に回復していないことを示すものといえる。
上記の点にかんがみると,本件は独占禁止法第54条第2項に規定する「特に必要があると認めるとき」に該当する事情があるといえる。
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