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保険金年金の二重課税認定=処分取り消し命令-国の逆転敗訴確定・最高裁 <時事通信 2010/07/06>を添削
夫の死亡で支払われた生命保険の特約年金に、所得税を課すのは二重課税に当たるとして、長崎市の無職女性(49)が国に課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は2010/07/06、二重課税を禁じた所得税法に違反するとして、国が勝訴した二審判決を破棄し、課税処分の取り消しを命じた。国の敗訴が確定した。
同種保険の契約は少なくとも数百万件に上るとみられる。二重課税と認定されたことで、大量の返還請求が出る可能性もあり、大きな影響が出そうだ。
女性は夫が死亡した2002年、死亡時の保険金4000万円に加え、230万円を10年間受け取る年金の初年分を保険会社から受け取った。これに対し税務署は、年金を雑所得とみなして所得税を課税した。
訴訟では、相続税の課税対象となる年金に、さらに所得税を課すことが、二重課税に当たるかが争点となった。第3小法廷は「年金は所得税の対象とならず、課税は許されない」との判断を示した。
訴訟で国側は、相続税対象となるのは年金を受給する権利で、毎年現金で受け取る年金とは異なると主張していた。
一審長崎地裁は二重課税を認め、所得税の課税処分取り消しを命令。これに対し、二審福岡高裁は、年金受給権は年金と同じ資産とは言えず、課税は妥当として、訴えを退けていた。
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年金型保険の分割払い、所得税は二重課税で違法 最高裁判決 <日経新聞 2010/07/06>
保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は2010/07/06、二重課税に当たり違法との初判断を示した。そのうえで「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄。原告側勝訴の一審・長崎地裁判決が確定した。
国によるこうした課税は長年、続いており、徴収済みの所得税の返還請求や税務実務の見直しなど、大きな影響が出る可能性がある。
課税対象となったのは第一生命保険の「年金払い生活保障特約付き終身保険」。契約者が死亡すると、死亡保険金のほかに一定期間、年金が支払われる。こうした年金型保険を遺族が受け取る場合、国税当局はまず年金受給権に相続税を課したうえで、毎年支払われる年金にも雑所得として所得税を課している。
判決によると、原告の長崎市の女性(49)は夫が死亡した2002年、死亡保険金4000万円と、10年間分割支給される総額2300万円の年金のうちの初年分として230万円を受領。死亡保険金と年金受給権は相続税の課税対象(各種控除が適用され納税額はゼロ)となり、年金は所得税を源泉徴収された。
女性は「相続財産には所得税を課さないと定めた所得税法に違反する」として、課税処分の取り消しを求めて提訴。一審長崎地裁は2006年、「同一資産に対する二重課税で許されない」として請求を認めたが、2007年の二審福岡高裁は「年金受給権への相続課税と、個々の年金への所得課税は別」として一審判決を破棄したため、原告側が上告していた。
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的確な判断とアドバイスを原告女性にしたのは、江崎鶴男税理士である。
夫の死亡で支払われた生命保険の特約年金に、所得税を課すのは二重課税に当たるとして、長崎市の無職女性(49)が国に課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は2010/07/06、二重課税を禁じた所得税法に違反するとして、国が勝訴した二審判決を破棄し、課税処分の取り消しを命じた。国の敗訴が確定した。
同種保険の契約は少なくとも数百万件に上るとみられる。二重課税と認定されたことで、大量の返還請求が出る可能性もあり、大きな影響が出そうだ。
女性は夫が死亡した2002年、死亡時の保険金4000万円に加え、230万円を10年間受け取る年金の初年分を保険会社から受け取った。これに対し税務署は、年金を雑所得とみなして所得税を課税した。
訴訟では、相続税の課税対象となる年金に、さらに所得税を課すことが、二重課税に当たるかが争点となった。第3小法廷は「年金は所得税の対象とならず、課税は許されない」との判断を示した。
訴訟で国側は、相続税対象となるのは年金を受給する権利で、毎年現金で受け取る年金とは異なると主張していた。
一審長崎地裁は二重課税を認め、所得税の課税処分取り消しを命令。これに対し、二審福岡高裁は、年金受給権は年金と同じ資産とは言えず、課税は妥当として、訴えを退けていた。
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年金型保険の分割払い、所得税は二重課税で違法 最高裁判決 <日経新聞 2010/07/06>
保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は2010/07/06、二重課税に当たり違法との初判断を示した。そのうえで「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄。原告側勝訴の一審・長崎地裁判決が確定した。
国によるこうした課税は長年、続いており、徴収済みの所得税の返還請求や税務実務の見直しなど、大きな影響が出る可能性がある。
課税対象となったのは第一生命保険の「年金払い生活保障特約付き終身保険」。契約者が死亡すると、死亡保険金のほかに一定期間、年金が支払われる。こうした年金型保険を遺族が受け取る場合、国税当局はまず年金受給権に相続税を課したうえで、毎年支払われる年金にも雑所得として所得税を課している。
判決によると、原告の長崎市の女性(49)は夫が死亡した2002年、死亡保険金4000万円と、10年間分割支給される総額2300万円の年金のうちの初年分として230万円を受領。死亡保険金と年金受給権は相続税の課税対象(各種控除が適用され納税額はゼロ)となり、年金は所得税を源泉徴収された。
女性は「相続財産には所得税を課さないと定めた所得税法に違反する」として、課税処分の取り消しを求めて提訴。一審長崎地裁は2006年、「同一資産に対する二重課税で許されない」として請求を認めたが、2007年の二審福岡高裁は「年金受給権への相続課税と、個々の年金への所得課税は別」として一審判決を破棄したため、原告側が上告していた。
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的確な判断とアドバイスを原告女性にしたのは、江崎鶴男税理士である。
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