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神戸に関連する/しない新聞記事をスクラップ。神戸の鉄ちゃんのブログは分離しました。人名は全て敬称略が原則。

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婚姻届誤受理の明石市 被害の女子高生側に解決金 <神戸新聞 2010/07/03>を添削

 明石市が直系姻族間の結婚を禁じる民法の規定を知らなかったため、明石市内の男性(57)が偽造して提出した元妻の娘である女子高生との婚姻届を、誤って受理していた問題で、明石市が女子高生側に解決金100万円を支払っていたことが、明石市への取材で分かった。

 また、男性の妻とされた女子高生の戸籍は、神戸家庭裁判所明石支部が女子高生側の戸籍訂正を求める申立てを許可し、明石市が2010/06/30に戸籍再製を済ませた。戸籍は婚姻届の受理以前の状態に戻った。男性は有印私文書偽造の疑いで明石警察署に逮捕されたが、不起訴処分になった。

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元妻の娘との虚偽婚姻届、誤受理認め謝罪 明石市 <神戸新聞 2010/05/15>を添削

 明石市内の男(57)が、元妻の娘だった女子高校生(16)との婚姻届を偽造して明石市に提出し、有印私文書偽造容疑で明石警察署に逮捕された事件で、明石市は2010/05/14、女子高校生と男の続柄は民法で婚姻が禁止されていることに気付かず、本来できない届を受理していたと発表し、謝罪した。明石市は照会先の神戸地方法務局明石支局が「問題ない」と回答したと説明。法的要件を満たさない届が、戸籍を預かる行政機関のチェックをあっさりとすり抜けていた。

 民法735条は「直系姻族の間では婚姻をすることができない。(離婚や死別などで)姻族関係が終了した後も同様とする」と規定。つまり、結婚相手の親や子とは、たとえ離婚、死別しても結婚はできない。

 会見した西川勉・明石市コミュニティ推進部長らによると、男は2010/04/21に婚姻届を提出したが、前日に離婚届を出していたため、結婚相手が元妻の娘であることが判明し、窓口職員が神戸地方法務局明石支局に電話で相談。神戸地方法務局明石支局は「養子縁組関係がなければ親子ではないので、元妻の子との結婚は問題はない」などと回答した。明石市は届を受理、結婚が成立した。

 明石市側は会見で「責任は明石市にある。本人と親族に心からおわびする」と謝罪。神戸地方法務局明石支局は「事実関係を確認中で、コメントできない」とした。

 婚姻届を受理した以上は無効にできず、女子高校生の戸籍を元に戻すには家庭裁判所の決定が必要。女子高校生側は家庭裁判所に申立てをしているが、今後も決定を受けた上で明石市による手続きを要する。その上で明石市は「一刻も早い訂正に協力したい」とした。

 直系姻族間の結婚禁止は1898年の民法制定時から規定。大家族制の下、一度は父、母と呼んだ人との結婚を禁じるという社会倫理的な意味合いが大きいとされる。早稲田大法学学術院教授(民法)・棚村政行は、「離婚、再婚率が高い現代社会の現実とかけ離れている部分もある。そういう時代だからこそ、明石市が民法の規定を認識できていないのは問題。現場での本人確認の強化も不十分だ」と指摘した。
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