Sclaps KOBE
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明石花火大会事故:最高裁の決定要旨 <共同通信 2010/06/02>を添削
明石花火大会事故の刑事裁判で、最高裁の決定要旨は次の通り。
2001/07/21の夏祭りの花火大会当日は、事前の予想通り午後6時ごろからJR朝霧駅から多数の参集者が歩道橋に流入し、午後7時ごろには滞留し始め、次第に通行が困難になりつつあった。午後7時45分の大会開始に向け、さらに多くの参集者が歩道橋に流入して滞留し、混雑が進行する状況になっていた。
明石警察署地域官で現地警備本部指揮官だった金沢常夫は、午後8時ごろまでには警備会社の大阪支社長だった新田敬一郎から流入規制の打診を受け、部下から非常な混雑状態、今後さらに混雑の度を増す不安を理由に、会場周辺の機動隊の導入検討を求める報告を受け、遅くともその時点では歩道橋が過密な滞留状態に達していることを認識した。しかし、流入規制を行うよう部下を指揮せず、署長らを介したり、直接要請したりして機動隊を出動させることをしなかった。
新田は警備員から警察官による流入規制を要請され、過密な滞留状態に達していることを認識した。金沢に「前が詰まってどうにもなりません。ストップしましょうか」などの言い方で規制を打診したが、金沢の消極的な反応を受けてすぐに引き下がり、明石市役所の担当者に警察官の出動要請を進言したり、自ら警察官の出動を要請したりする措置を講じなかった。
両被告は雑踏事故の発生を未然に防ぎ、参集者の安全を確保すべき業務に従事していた。遅くとも午後8時ごろまでには歩道橋の混雑状態は市役所職員や警備員では対処できない段階に達していた。機動隊を出動させて流入を規制しなければ、大会終了前後から歩道橋内で双方向に向かう参集者の流れがぶつかり、事故が発生することを容易に予測できた。
歩道橋の周辺には相当数の機動隊員が配置されており、遅くとも午後8時10分ごろまでに出動指令があれば、機動隊は大会終了予定の午後8時半より前に歩道橋に到着し、流入規制で滞留激化を防ぐことができた。両被告が午後8時ごろの時点で注意義務を履行していれば事故は回避できた。
雑踏事故はないと軽信、注意義務を怠って結果回避措置を講じることなく漫然と放置し、多数の参集者に死傷の結果を生じさせた両被告にはいずれも業務上過失致死傷罪が成立する。
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明石歩道橋事故:明石警察署地域官らの実刑確定、収監へ <朝日新聞 2010/06/02>を添削
明石市大蔵海岸で2001/07/21、11人が死亡、247人が重軽傷を負った歩道橋事故で、最高裁第一小法廷(横田尤孝裁判長)は、業務上過失致死傷の罪に問われた明石警察署署地域官・金沢常夫(60)と、警備会社「ニシカン」(現ジェイ・エス・エス)大阪支社長・新田敬一郎(68)の上告を棄却する決定をした。2010/05/31付。禁固2年6カ月とした一、二審の実刑判決が確定し、収監される。
事故をめぐっては、神戸地検が明石警察署員や明石市役所幹部ら5人を起訴。金沢、新田を除く3人は執行猶予付きの有罪判決が確定している。また、検察が起訴しなかった明石警察署副署長 榊和晄(62、退職)は2010/04、全国で初めて検察審査会の判断により強制起訴された。
# 明石警察署署長永田裕(64、退職)は不起訴のまま2007年に病死している。
決定で第一小法廷は、2004/12の一審・神戸地裁と2007/04の二審・大阪高裁が示した事実認定を踏襲し、警察と警備会社それぞれの現場責任者の立場で、夏祭り警備の指揮をとった刑事責任を改めて検討。「指示や要請によって警察官が出動していれば、歩道橋に流入する人を規制でき、事故は回避できた」と述べ、業務上過失致死傷罪の成立を認めた。
金沢は検察が起訴したただ1人の警察官。二審判決は「結果の全てを起訴された被告だけの落ち度にして責めるのは酷に過ぎ、公平の観点から正義に反する」と述べ、神戸地検が不起訴処分とした明石警察署幹部らの刑事責任についても言及していた。
金沢の弁護側は「職場を放棄せず、職責を遂行したことからすれば実刑は重すぎる」などと主張。新田の弁護側は「民間警備会社の権限は限られており、警察官と同じ刑は重すぎる」などと主張していた。
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明石歩道橋事故:当時の明石警察署副署長を強制起訴へ 検察審が議決 <毎日新聞 2010/01/27>を添削
明石市で死者11人を出した歩道橋事故(2001/07)で、神戸第2検察審査会は2010/01/27、神戸地検が不起訴とした兵庫県警明石警察署副署長 榊和晄(62、退職)を業務上過失致死傷罪で起訴すべきだと議決した。
2009/05の改正検察審査会法施行以降、検察審査会が榊の起訴を求めるのは2回目。同法に基づき、今後、裁判所が指定した弁護士が榊を強制的に起訴する全国初のケースとなる。
2010/01/27付の議決では、榊は明石警察署の警備本部副本部長として事故を予見できたのに、不十分な雑踏警備計画を理解せず、是正しなかった上、当日も歩道橋の状況を把握しなかったため、事故が発生したと指摘した。
業務上過失致死傷罪の公訴時効は5年だが、この事件で業務上過失致死傷罪に問われ上告中の明石警察署地域官・金沢常夫(60)を共犯者と認定。刑事訴訟法の時効に関する規定に基づき、榊の時効は停止していると判断した。
今回の審査では、審査員11人中8人以上が「起訴すべきだ」と判断した。今後、神戸地裁が指定した弁護士が兵庫県警や神戸地検の捜査書類などをもとに起訴状を作成、公判請求し、公判で冒頭陳述や論告・求刑などを行う。検察が独占してきた起訴権限が市民によって初めて行使されることになる。
榊は2002/05、当時の署長 永田裕(2007年に病死)ら11人とともに兵庫県警が書類送検。神戸地検は榊や永田らを不起訴としたが、遺族は2回にわたり2人の起訴を申し立てた。神戸検察審査会(当時)はいずれも起訴相当を議決したが、神戸地検は2回とも不起訴にした。神戸地検はこれまで、榊は事故防止に必要な一応の措置は講じており、注意義務違反は認められないとして不起訴としていた。
遺族は検察審査会法改正を受けて2009/05、榊の起訴を求めて3回目の申立て。神戸第2検察審査会は2009/07/15付で「国民感情として納得できない」と起訴相当を議決。神戸地検は2009/09/30付で「事故を予見できたとする新証拠は見つからない」として改めて不起訴とした。
◆明石歩道橋事故
2001/07/21夜、明石市の大蔵海岸で開かれた花火大会の見物客が歩道橋(長さ約103m、幅約6m)上に滞留。折り重なるように倒れて子ども9人と高齢者2人の男女計11人が死亡し、怪我人は今回の議決で183人と認定した。兵庫県警は明石警察署、明石市役所、警備会社の計12人を書類送検、神戸地検は現場責任者5人を業務上過失致死傷罪で起訴し、うち3人は有罪判決が確定した。1審、2審とも有罪だった明石警察署地域官と警備会社支社長の2人が上告中。
地域官に対する刑事判決と兵庫県庁などを相手取った民事判決で神戸地裁は「署長と副署長は混雑状況を認識できたのに、地域官らに何ら指示をしなかった」と認定している。
◆改正検察審査会法
2009/05/21施行され、検察審査会の議決に法的拘束力をもたせた。検察が不起訴とした事件について、検審が2度、起訴すべきだと議決した場合、自動的に起訴される。
最初の審査で、検察審査員11人のうち8人以上が起訴すべきだと判断すれば「起訴相当」、6人以上が不起訴は不当として検察に再捜査を求めた場合などは「不起訴不当」、それ以外は「不起訴相当」と議決。起訴相当の場合、再捜査した検察が再び不起訴とするか、原則3カ月以内に起訴しなければ再審査する。
再審査では、弁護士が法律的な助言をし、検察官から意見聴取した結果、審査員8人以上が起訴すべきだと判断(起訴議決)すれば、地裁が指定した弁護士が検察官に代わって起訴し、公判で求刑などもする。一方、起訴すべきだとする審査員が7人以下の場合は、起訴に至らなかった議決となり、起訴されない。
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明石警察署署長 永田裕 死去=歩道橋事故、起訴相当2回 <2007/07/08 時事通信>
兵庫県明石市で2001/07、花火大会で観客11人が死亡、247人が負傷した歩道橋事故で、雑踏警備を担当していた兵庫県警明石警察署署長の永田裕(64、退職)が病死したことが2007/07/08、分かった。
関係者によると、永田は2007/07/07 18時すぎ、神戸市内の病院で死去した。
(後略)
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役職は特記なき限り、事故発生当時です。
明石花火大会事故の刑事裁判で、最高裁の決定要旨は次の通り。
2001/07/21の夏祭りの花火大会当日は、事前の予想通り午後6時ごろからJR朝霧駅から多数の参集者が歩道橋に流入し、午後7時ごろには滞留し始め、次第に通行が困難になりつつあった。午後7時45分の大会開始に向け、さらに多くの参集者が歩道橋に流入して滞留し、混雑が進行する状況になっていた。
明石警察署地域官で現地警備本部指揮官だった金沢常夫は、午後8時ごろまでには警備会社の大阪支社長だった新田敬一郎から流入規制の打診を受け、部下から非常な混雑状態、今後さらに混雑の度を増す不安を理由に、会場周辺の機動隊の導入検討を求める報告を受け、遅くともその時点では歩道橋が過密な滞留状態に達していることを認識した。しかし、流入規制を行うよう部下を指揮せず、署長らを介したり、直接要請したりして機動隊を出動させることをしなかった。
新田は警備員から警察官による流入規制を要請され、過密な滞留状態に達していることを認識した。金沢に「前が詰まってどうにもなりません。ストップしましょうか」などの言い方で規制を打診したが、金沢の消極的な反応を受けてすぐに引き下がり、明石市役所の担当者に警察官の出動要請を進言したり、自ら警察官の出動を要請したりする措置を講じなかった。
両被告は雑踏事故の発生を未然に防ぎ、参集者の安全を確保すべき業務に従事していた。遅くとも午後8時ごろまでには歩道橋の混雑状態は市役所職員や警備員では対処できない段階に達していた。機動隊を出動させて流入を規制しなければ、大会終了前後から歩道橋内で双方向に向かう参集者の流れがぶつかり、事故が発生することを容易に予測できた。
歩道橋の周辺には相当数の機動隊員が配置されており、遅くとも午後8時10分ごろまでに出動指令があれば、機動隊は大会終了予定の午後8時半より前に歩道橋に到着し、流入規制で滞留激化を防ぐことができた。両被告が午後8時ごろの時点で注意義務を履行していれば事故は回避できた。
雑踏事故はないと軽信、注意義務を怠って結果回避措置を講じることなく漫然と放置し、多数の参集者に死傷の結果を生じさせた両被告にはいずれも業務上過失致死傷罪が成立する。
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明石歩道橋事故:明石警察署地域官らの実刑確定、収監へ <朝日新聞 2010/06/02>を添削
明石市大蔵海岸で2001/07/21、11人が死亡、247人が重軽傷を負った歩道橋事故で、最高裁第一小法廷(横田尤孝裁判長)は、業務上過失致死傷の罪に問われた明石警察署署地域官・金沢常夫(60)と、警備会社「ニシカン」(現ジェイ・エス・エス)大阪支社長・新田敬一郎(68)の上告を棄却する決定をした。2010/05/31付。禁固2年6カ月とした一、二審の実刑判決が確定し、収監される。
事故をめぐっては、神戸地検が明石警察署員や明石市役所幹部ら5人を起訴。金沢、新田を除く3人は執行猶予付きの有罪判決が確定している。また、検察が起訴しなかった明石警察署副署長 榊和晄(62、退職)は2010/04、全国で初めて検察審査会の判断により強制起訴された。
# 明石警察署署長永田裕(64、退職)は不起訴のまま2007年に病死している。
決定で第一小法廷は、2004/12の一審・神戸地裁と2007/04の二審・大阪高裁が示した事実認定を踏襲し、警察と警備会社それぞれの現場責任者の立場で、夏祭り警備の指揮をとった刑事責任を改めて検討。「指示や要請によって警察官が出動していれば、歩道橋に流入する人を規制でき、事故は回避できた」と述べ、業務上過失致死傷罪の成立を認めた。
金沢は検察が起訴したただ1人の警察官。二審判決は「結果の全てを起訴された被告だけの落ち度にして責めるのは酷に過ぎ、公平の観点から正義に反する」と述べ、神戸地検が不起訴処分とした明石警察署幹部らの刑事責任についても言及していた。
金沢の弁護側は「職場を放棄せず、職責を遂行したことからすれば実刑は重すぎる」などと主張。新田の弁護側は「民間警備会社の権限は限られており、警察官と同じ刑は重すぎる」などと主張していた。
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明石歩道橋事故:当時の明石警察署副署長を強制起訴へ 検察審が議決 <毎日新聞 2010/01/27>を添削
明石市で死者11人を出した歩道橋事故(2001/07)で、神戸第2検察審査会は2010/01/27、神戸地検が不起訴とした兵庫県警明石警察署副署長 榊和晄(62、退職)を業務上過失致死傷罪で起訴すべきだと議決した。
2009/05の改正検察審査会法施行以降、検察審査会が榊の起訴を求めるのは2回目。同法に基づき、今後、裁判所が指定した弁護士が榊を強制的に起訴する全国初のケースとなる。
2010/01/27付の議決では、榊は明石警察署の警備本部副本部長として事故を予見できたのに、不十分な雑踏警備計画を理解せず、是正しなかった上、当日も歩道橋の状況を把握しなかったため、事故が発生したと指摘した。
業務上過失致死傷罪の公訴時効は5年だが、この事件で業務上過失致死傷罪に問われ上告中の明石警察署地域官・金沢常夫(60)を共犯者と認定。刑事訴訟法の時効に関する規定に基づき、榊の時効は停止していると判断した。
今回の審査では、審査員11人中8人以上が「起訴すべきだ」と判断した。今後、神戸地裁が指定した弁護士が兵庫県警や神戸地検の捜査書類などをもとに起訴状を作成、公判請求し、公判で冒頭陳述や論告・求刑などを行う。検察が独占してきた起訴権限が市民によって初めて行使されることになる。
榊は2002/05、当時の署長 永田裕(2007年に病死)ら11人とともに兵庫県警が書類送検。神戸地検は榊や永田らを不起訴としたが、遺族は2回にわたり2人の起訴を申し立てた。神戸検察審査会(当時)はいずれも起訴相当を議決したが、神戸地検は2回とも不起訴にした。神戸地検はこれまで、榊は事故防止に必要な一応の措置は講じており、注意義務違反は認められないとして不起訴としていた。
遺族は検察審査会法改正を受けて2009/05、榊の起訴を求めて3回目の申立て。神戸第2検察審査会は2009/07/15付で「国民感情として納得できない」と起訴相当を議決。神戸地検は2009/09/30付で「事故を予見できたとする新証拠は見つからない」として改めて不起訴とした。
◆明石歩道橋事故
2001/07/21夜、明石市の大蔵海岸で開かれた花火大会の見物客が歩道橋(長さ約103m、幅約6m)上に滞留。折り重なるように倒れて子ども9人と高齢者2人の男女計11人が死亡し、怪我人は今回の議決で183人と認定した。兵庫県警は明石警察署、明石市役所、警備会社の計12人を書類送検、神戸地検は現場責任者5人を業務上過失致死傷罪で起訴し、うち3人は有罪判決が確定した。1審、2審とも有罪だった明石警察署地域官と警備会社支社長の2人が上告中。
地域官に対する刑事判決と兵庫県庁などを相手取った民事判決で神戸地裁は「署長と副署長は混雑状況を認識できたのに、地域官らに何ら指示をしなかった」と認定している。
◆改正検察審査会法
2009/05/21施行され、検察審査会の議決に法的拘束力をもたせた。検察が不起訴とした事件について、検審が2度、起訴すべきだと議決した場合、自動的に起訴される。
最初の審査で、検察審査員11人のうち8人以上が起訴すべきだと判断すれば「起訴相当」、6人以上が不起訴は不当として検察に再捜査を求めた場合などは「不起訴不当」、それ以外は「不起訴相当」と議決。起訴相当の場合、再捜査した検察が再び不起訴とするか、原則3カ月以内に起訴しなければ再審査する。
再審査では、弁護士が法律的な助言をし、検察官から意見聴取した結果、審査員8人以上が起訴すべきだと判断(起訴議決)すれば、地裁が指定した弁護士が検察官に代わって起訴し、公判で求刑などもする。一方、起訴すべきだとする審査員が7人以下の場合は、起訴に至らなかった議決となり、起訴されない。
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明石警察署署長 永田裕 死去=歩道橋事故、起訴相当2回 <2007/07/08 時事通信>
兵庫県明石市で2001/07、花火大会で観客11人が死亡、247人が負傷した歩道橋事故で、雑踏警備を担当していた兵庫県警明石警察署署長の永田裕(64、退職)が病死したことが2007/07/08、分かった。
関係者によると、永田は2007/07/07 18時すぎ、神戸市内の病院で死去した。
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役職は特記なき限り、事故発生当時です。
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