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神戸に関連する/しない新聞記事をスクラップ。神戸の鉄ちゃんのブログは分離しました。人名は全て敬称略が原則。

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区画整理賠償請求訴訟:業者側が敗訴 神戸地裁 <神戸新聞 2012/03/28 10:39>を編集

 神戸市営地下鉄湊川公園駅周辺の土地区画整理事業で、土地明け渡しを求められた民間業者が、神戸市長らと交わした文書などをめぐり、神戸市に約9億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2012/03/27、神戸地裁(栂村明剛 裁判長)であり、業者の請求を棄却した。

 判決によると業者は1982年以降、区画整理の換地先で営業できるまで市有地を使うなどの文書を二度、神戸市長と締結。だが事業中の法改正で、元の場所で営業できなくなり、市有地の使用許可も打ち切られたとして2009年、提訴した。

 文書の効力が争点だったが、神戸地裁は「法改正で(約束の)前提となる事情は変更されたと考えるべき。法的拘束力は認められない」とした。

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区画整理で移転中に法改正 換地後の営業不能に <神戸新聞 2010/01/26>を添削

 神戸市営地下鉄湊川公園駅の出入口設置工事に伴う神戸市の土地区画整理事業で、店舗を一時移転させたパチンコ業者が、事業中に風俗営業法が改正されたため、営業が再開できなくなった。業者は「事業に協力しなければ営業は継続できた」として9億5000万円の損害賠償を神戸市に求め、神戸地裁に提訴。神戸市は「国の政策を予測する責任はない」と争う姿勢だ。
 区画整理事業では、換地先が元の土地(従前地)の利用状況や環境に見合うようにする「照応の原則」がある。ただし、国の政策変更や自然災害など事業と直接関係のない出来事について、行政側の責任は法などで規定されていない。
 訴状などによると、業者は、もともと神戸市兵庫区上沢通1で営業。1982年に区画整理のため土地を明け渡し、事業期間中、代償措置として提供された湊川公園下の市有地で仮営業していた。
 従前地は風俗営業の出店禁止地域だが、既存の店は特例として営業が認められていた。ところが、阪神・淡路大震災の影響もあって区画整理が長引く中、1998年に風営法が改正。既存店が再開する場合の申請期限が営業中止から5年以内となり、業者は元の場所で営業できなくなった。
 神戸市は2001年、元の土地への換地処分を通告。2004年には事業が完了したとして、仮営業していた市有地の使用許可も打ち切ったが、業者は市有地で営業を続けた。そのため、神戸市は市有地の明け渡しを求めて業者を提訴。最高裁が2009年、神戸市の訴えを認めた。
 閉店に追い込まれた業者側は2009/12、損害賠償を求める訴訟を起こした。業者側は「補償も代替地もない中で、市有地の許可を打ち切るのは財産権の侵害だ」としている。神戸市は「(法改正は)事業とは関係がない。別の市有地を購入するよう勧めたが、断られた」と主張している。
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