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大阪市と金融機関が和解 破綻WTC社債務490億円の遅延損害金 <MSN産経 2009/12/18>
会社更生手続き中の大阪市の第3セクター(株)大阪ワールドトレードセンタービルディング(WTC社、大阪市住之江区)の債務約490億円をめぐり、大阪市と8金融機関が2009/12/18、大阪府へのビル売却益を元金返済に優先的に割り当てることを条件に大阪地裁で和解した。大阪地裁による更生計画の認可後、大阪市は金融機関の請求を受け、WTC社の残りの債務を肩代わりする損失補償金を支払う。
WTC社は2009/03の2次破綻で、金融機関側への債務の返済が止まり、遅延損害金が年間約69億円発生する見通しになった。民法では原則、ビル売却益は元金ではなく遅延損害金に割り当てられるため、大阪市は「肩代わりする債務の元金が減らない」として大阪地裁に異議を申し立てていた。和解は大阪市の主張を認める代わりに、大阪市が損失補償金を早期に全額支払うことを条件とした。大阪市によると、和解の成立で約40億円の遅延損害金の支払いが圧縮できる。損失補償額は最大約438億円になる見込み。
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更生担保権査定申立事件における和解成立について <大阪市 2009/12/18>
本日、WTC社の会社更生手続に係る更生担保権査定申立事件において、大阪市、金融機関、管財人の間で、次のとおり和解が成立しました。
(経過)
2009/08/21、管財人は、大阪地方裁判所に「更生債権及び更生担保権認否書」を提出した。
認否書においては、金融機関の更生担保権の大半が貸付債権の遅延損害金に割り付けられており、これに従って弁済金が充当されれば、貸付債権の元本がほとんど減少せず、大阪市の損失補償額が大きくなるため、大阪市は、市民負担の最小化を図るため、2009/09/07、大阪地方裁判所に異議を申し立てた。
これに対し、金融機関は、2009/09末までに、大阪市の異議に理由がないとして裁判所に査定申立てを行い、先日第4回審尋において裁判所から和解条項案が提示され、本日第5回審尋で和解が成立した。
(和解の概要)
1. 大阪市、金融機関、管財人は、更生会社の弁済金を、貸付債権の元金、利息金、損害金の順に充当することについて合意する。
2. 管財人は、1の合意に基づき、金融機関の更生担保権及び更生債権の債権認否を変更する。
3. 大阪市、金融機関は、更生計画の認可決定時をもって損失補償の要件を満たすことを相互に確認する。
4. 更生計画の認可決定後、金融機関の請求から30日以内に、更生計画に基づき、元金、利息金、補償金交付日までの利息相当の遅延損害金について、損失補償金を概算払いする。
5. 更生会社による弁済が終了した時点において、過不足があれば、損失補償金を精算する。
6. 貸付債権が譲渡された場合には、債権の譲受人が損失補償請求権を承継する。
7. 金融機関は、本件査定申立てを取り下げる。
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WTC社:会社更生法を申請 <日経 2009/03/27>を添削
大阪市の第3セクター・WTC社は2009/03/26、会社更生法の適用を大阪地裁に申請した。負債総額は600億円を超すとみられる。テナント収入の低迷などで経営不振に陥り、2004/02に破綻。特定調停に基づき再建を目指したが、業績は回復せず、大阪府の庁舎移転構想も大阪府議会の反対で頓挫した。特定調停からわずか5年で2次破綻した。
特定調停で負った損失補償義務により、金融機関からの借入金491億円を大阪市が負担する可能性がある。WTC事業に対する公金投入は、出資金や大阪市部局の入居賃料などで2007年度までに655億円に上っており、今回の処理で計1000億円を超す可能性が高い。
損失補償について、大阪市は直接的な市税の投入となる一般会計からの支出は避ける方針。テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(USJ)の運営会社の株の売却益100億円、USJ社への貸付金160億円、土地売却益などで運営する港営事業会計の基金80億円で計340億円を捻出する。残りは起債でまかなう。
会社更生法の適用申請の受理後、大阪地裁は手続き開始を決めるが、再建にめどが立たなければ破産手続きに移行する。好条件のスポンサーが見つからない場合、大阪市はビルの買い取りを視野に入れている。
WTC社は1989年設立。1995年に西日本一の高さ(256m)を誇るビルとして開業したが、バブル経済の崩壊や立地条件の悪さから、テナントの入居は低迷。1998年に大阪市が公金投入して経営支援したが改善できず、2004年の特定調停で金融債務の2割弱を免除された。しかし再び経営不振に陥り、大阪府知事の橋下徹が推進したWTCビルへの大阪府庁舎移転構想も不調に終わった。
会社更生手続き中の大阪市の第3セクター(株)大阪ワールドトレードセンタービルディング(WTC社、大阪市住之江区)の債務約490億円をめぐり、大阪市と8金融機関が2009/12/18、大阪府へのビル売却益を元金返済に優先的に割り当てることを条件に大阪地裁で和解した。大阪地裁による更生計画の認可後、大阪市は金融機関の請求を受け、WTC社の残りの債務を肩代わりする損失補償金を支払う。
WTC社は2009/03の2次破綻で、金融機関側への債務の返済が止まり、遅延損害金が年間約69億円発生する見通しになった。民法では原則、ビル売却益は元金ではなく遅延損害金に割り当てられるため、大阪市は「肩代わりする債務の元金が減らない」として大阪地裁に異議を申し立てていた。和解は大阪市の主張を認める代わりに、大阪市が損失補償金を早期に全額支払うことを条件とした。大阪市によると、和解の成立で約40億円の遅延損害金の支払いが圧縮できる。損失補償額は最大約438億円になる見込み。
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更生担保権査定申立事件における和解成立について <大阪市 2009/12/18>
本日、WTC社の会社更生手続に係る更生担保権査定申立事件において、大阪市、金融機関、管財人の間で、次のとおり和解が成立しました。
(経過)
2009/08/21、管財人は、大阪地方裁判所に「更生債権及び更生担保権認否書」を提出した。
認否書においては、金融機関の更生担保権の大半が貸付債権の遅延損害金に割り付けられており、これに従って弁済金が充当されれば、貸付債権の元本がほとんど減少せず、大阪市の損失補償額が大きくなるため、大阪市は、市民負担の最小化を図るため、2009/09/07、大阪地方裁判所に異議を申し立てた。
これに対し、金融機関は、2009/09末までに、大阪市の異議に理由がないとして裁判所に査定申立てを行い、先日第4回審尋において裁判所から和解条項案が提示され、本日第5回審尋で和解が成立した。
(和解の概要)
1. 大阪市、金融機関、管財人は、更生会社の弁済金を、貸付債権の元金、利息金、損害金の順に充当することについて合意する。
2. 管財人は、1の合意に基づき、金融機関の更生担保権及び更生債権の債権認否を変更する。
3. 大阪市、金融機関は、更生計画の認可決定時をもって損失補償の要件を満たすことを相互に確認する。
4. 更生計画の認可決定後、金融機関の請求から30日以内に、更生計画に基づき、元金、利息金、補償金交付日までの利息相当の遅延損害金について、損失補償金を概算払いする。
5. 更生会社による弁済が終了した時点において、過不足があれば、損失補償金を精算する。
6. 貸付債権が譲渡された場合には、債権の譲受人が損失補償請求権を承継する。
7. 金融機関は、本件査定申立てを取り下げる。
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WTC社:会社更生法を申請 <日経 2009/03/27>を添削
大阪市の第3セクター・WTC社は2009/03/26、会社更生法の適用を大阪地裁に申請した。負債総額は600億円を超すとみられる。テナント収入の低迷などで経営不振に陥り、2004/02に破綻。特定調停に基づき再建を目指したが、業績は回復せず、大阪府の庁舎移転構想も大阪府議会の反対で頓挫した。特定調停からわずか5年で2次破綻した。
特定調停で負った損失補償義務により、金融機関からの借入金491億円を大阪市が負担する可能性がある。WTC事業に対する公金投入は、出資金や大阪市部局の入居賃料などで2007年度までに655億円に上っており、今回の処理で計1000億円を超す可能性が高い。
損失補償について、大阪市は直接的な市税の投入となる一般会計からの支出は避ける方針。テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(USJ)の運営会社の株の売却益100億円、USJ社への貸付金160億円、土地売却益などで運営する港営事業会計の基金80億円で計340億円を捻出する。残りは起債でまかなう。
会社更生法の適用申請の受理後、大阪地裁は手続き開始を決めるが、再建にめどが立たなければ破産手続きに移行する。好条件のスポンサーが見つからない場合、大阪市はビルの買い取りを視野に入れている。
WTC社は1989年設立。1995年に西日本一の高さ(256m)を誇るビルとして開業したが、バブル経済の崩壊や立地条件の悪さから、テナントの入居は低迷。1998年に大阪市が公金投入して経営支援したが改善できず、2004年の特定調停で金融債務の2割弱を免除された。しかし再び経営不振に陥り、大阪府知事の橋下徹が推進したWTCビルへの大阪府庁舎移転構想も不調に終わった。
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